
AGENCY WORK
消防訓練は、防火管理規制がかかる防火対象物について、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)として、消防計画の中で実施しなければならないことが決められています。
消防訓練には消火訓練、避難訓練、通報訓練等があり、防火対象物の用途などによって、年間の訓練回数が定められています。
特に、飲食店、ホテル、病院、物品販売店などの不特定の人が出入りする建物では消火訓練及び避難訓練を年2回以上、通報訓練を年1回以上実施し、あらかじめ消防本部へ通報(届出)することが義務付けられています。
当社では、消防訓練の企画立案から、行政庁への通報、報告等まで行っています。
訓練内容、費用等(小規模施設については、行政庁への報告料込みで20,000円~)については、個別にご相談ください。
チェーン店等で人事異動のたびに店長が変更し、前の店長の時は適正になされていた防火管理が、新しい店長になったとたん・・・ということはありませんか?
会社として消防法への適合状況の管理を適正に行っていくことは、なかなか労力のかかることです。
このような事態を防ぐために、当社ではチェーン店等の消防訓練代行に併せ、当該対象物の消防法令上の届出がなされているか?といったコンプライアンスに抵触する点はないか等のチェックを行い、併せて当該事業所の責任者への指導を適切に行うサポート業務を実施しております。
今後はますます人材確保が難しく、労働力の投入も厳しくなってきます。消防訓練の実施についてアウトソーシングしてみませんか。
※店長による店舗現状の不適合状況の隠蔽を防止