半年に1回(年2回)の所轄消防署への点検報告業務をサポート!!
対象は、消火器しか設置の必要が無い「飲食店」、「共同住宅」、「物販店」等!!
取り換え費用込み!!(※ただし、リサイクル料を除く。)
年間費用1万円〜だから、月額換算833円!!

全ての飲食店への消火器の設置について

 平成28年2月に新潟県糸魚川市の飲食店で発生した火災を受け、消防法施行令の一部が改正され、令和元年10年1日から「火を使用するすべての飲食店」「消火器の設置が必要」になります。消火器を設置した場合は、法令に基づき定期点検を行い、所轄の消防署に提出しなければなりません。

 

新たに消火器の設置が必要となる施設

「火を使用する設備又は器具のある飲食店(面積に関係なく設置要)」に新たに設置義務が課せられました。

 

消火器の点検報告について

 消火器を含む消防用設備等は、半年ごとに定期点検を実施し、その結果を所轄の消防署長に報告しなければなりません。上記改正の契機となった、新潟県糸魚川市の飲食店火災では、厨房で取り扱う火気が原因で140棟(約40,000u)以上を焼損し、15名以上が負傷する甚大な被害となりました。
 消火器の設置、維持管理、行政への報告の実施等は、建物オーナー等に課せられた義務ですので、適正に実施しましょう!

 

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

本店
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂3丁目9−31−503
TEL 092-707-1168(代表)
東京営業所
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町1丁目1番19号
TEL 03-6811-7254(代表)
トップへ戻る