
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
防火対象物全体の収容人員 | 点検報告義務の有無 |
---|---|
30人未満※1 | 点検報告の義務はありません。 |
30人以上 300人未満※2 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1.特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの |
300人以上 | すべて点検報告の義務があります。 |
※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満
※2 (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満
(総務省消防庁検討資料より引用)
所有者(オーナーの方など)
1年に1回の実施が必要です!!
点検資格者が、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
基本的に無料ですが、遠方は別途交通費が必要となる場合があります。
事前に下記の書類を用意して頂くとスムーズに見積を行うことができます。
※いずれもご用意出来る範囲で結構です。
防火対象物定期点検の点検と所轄行政庁への提出までがセットのプランです。下表のA~Eの合計金額が必要な費用となります。(※まずは、ご相談ください。)
サービス内容 | 費用 |
---|---|
A.点検基本料金 |
500㎡未満・・・・・・10,000円 |
B.点検料金 |
10,000円+30円×点検床面積(m2)※ |
C.報告書作成費用 |
10,000円×報告書作成件数※ |
D.報告料金 |
所轄の行政機関への報告代行 |
E.交通費 | 実費をいただきます。 |
※1 特殊な用途の物件につきましては割増料金となる場合がございます。
※2 複数のテナントを有する防火対象物(管理権原が分かれている防火対象物)の場合は、別途追加料金がかかります。