防火対象物定期点検について
1.防火対象物定期点検制度の概要
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
2.点検報告を必要とする防火対象物
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
防火対象物全体の収容人員 | 30人未満※1 | 30人以上 300人未満※2 | 300人以上 |
---|---|---|---|
点検報告義務の有無 | 点検報告の義務はありません。 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1. 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの |
すべて点検報告の義務があります。 |
※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満
※2 (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満
点検報告が必要な防火対象物のイメージ(総務省消防庁検討資料より引用)
3.点検報告の義務がある方
管理について権原を有する者
所有者(オーナーの方など)
4.点検周期
5.点検項目
点検資格者が、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
防火管理者を選任の状況の確認
消火・通報・避難訓練を実施状況の確認
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないかの確認
防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないかの確認
カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているかの確認
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかの確認
6.点検報告の流れ
@ まずは御見積を電話・FAX・メールでご依頼下さい。
A 御社まで御見積にお伺いさせて頂きます。(基本的に無料ですが、遠方は別途交通費が必要となる場合があります。)事前に下記の書類を用意して頂くとスムーズに見積を行うことができます。
※いずれもご用意出来る範囲で結構です。
防火管理者選任届出の控え(統括防火管理の場合は統括防火管理者選任届出の控え)
消防計画届出の控え(共同防火管理の場合は統括防火管理者選任届出の控え)
防火対象物の平面図
防火対象物全体の延床面積が分かる書類
直近の防火対象物点検結果報告書の控え
所轄の消防機関からの立入検査結果通知書
B 見積書をFAX又はメールで送付致します。
C ご発注頂けましたら、作業前打合せをさせて頂きます。
D 打合せに基づき防火対象物点検資格者が点検を実施致します。
E 点検終了後は所轄の消防機関に提出する点検結果報告書を作成、報告致します。
F ご希望により是正箇所は改善提案をさせて頂きます。
7.点検費用
料金表
防火対象物定期点検プラン
防火対象物定期点検の点検と所轄行政庁への提出までがセットのプランです。下表のA〜Eの合計金額が必要な費用となります。(※まずは、ご相談ください。)
サービス内容 |
費用 |
---|---|
A.点検基本料金 |
500u未満・・・・・・10,000円 |
B.点検料金 |
10,000円+30円×点検床面積(m2)※ |
C.報告書作成費用 |
10,000円×報告書作成件数※ |
D.報告料金 |
所轄の行政機関への報告代行 |
E.交通費 |
実費をいただきます。 |
※1 特殊な用途の物件につきましては割増料金となる場合がございます。
※2 複数のテナントを有する防火対象物(管理権原が分かれている防火対象物)の場合は、別途追加料金がかかります。